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集会所修繕費補助

ページID:0001490 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

 珠洲市では、コミュニティ活動の中心となる集会所の修繕等に要する経費の一部を補助しています。

       ※令和5年5月5日に発生した地震により被災した箇所の早期復旧を支援するため制度を拡充しました。

    珠洲市集会所修繕費補助金 [PDFファイル/296KB]

補助金交付の要件

 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人に発注し、工事費20万円以上の工事を行うことが要件となります。

補助金交付の対象

   1 維持管理上必要と認められる修繕を行う場合

   2 公共下水道等(合併浄化槽を含む)への接続工事及びそれに伴う給排水衛生設備工事を行う場合

   3 冷暖房設備工事を行う場合

   4 地震等の自然災害により被災した箇所を原形復旧するために修繕を行う場合

  • 市の災害対策本部が設置されるなど被害が甚大である自然災害と認められる場合に限ります。
  • 令和5年5月5日以後に発生した災害から対象となります。(申請期間は3年以内)

補助金の額

       上記1~3の場合

          補助対象経費の2分の1以内   補助金の上限額 200万円

 

     上記4の場合 

          補助対象経費の4分の3以内   補助金の上限額 300万円

     ※損害保険等に加入している場合

                 補助対象経費から損害保険等を控除した額より補助金の額が上回る場合は、上回った

                  金額を補助金の額から差し引きます。

 

補助の対象とならない経費

  • 土地又は建物の賃借料に係る経費

  • 集会所の解体に係る経費

  • 倉庫や納屋の修繕費用

  • 家具類や電気製品などの備品購入費

  • 敷地内に併設されている寺、神社等の修繕費用

申請の手続

 補助金の交付を受けようとする自治組織は、関係書類を添えて申請してください。

 

 補助事業の内容の変更、中止または廃止の必要が生じたときは、変更等承認申請書を提出してください。 

工事の実施

 申請について内容を審査し、補助金の交付等について決定通知を行います。必ず決定通知が届いた後に、工事を行ってください。
 工事着工の日から10日以内に着工届を提出してください。
 工事完成後、速やかに完成届と補助金概算払請求書を提出してください。市は、現地にて完成検査を行い、工事内容を確認してから、補助金を交付します。

実績報告

 補助金の交付を受けた後、速やかに実績報告書と収支精算書等を提出してください。市は、実績報告の内容を審査し、補助金額について確定通知を行います。
 確定通知が届いた後、速やかに精算請求書を提出してください。

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