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不在者投票制度

ページID:0001744 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。

滞在先での不在者投票

 投票用紙等の請求には、「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を記入し、珠洲市選挙管理委員会あてに本人または同居の親族が、原本を提出する必要があります(会社関係者が代理で請求することはできません)。
 投票用紙等は、滞在先の住所へ速達・簡易書留で郵送します。
 交付された投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会へ渡します。その際、同封された不在者投票証明書は、滞在先の選挙管理委員会不在者投票管理者が開封しますので、絶対に開封しないで下さい。開封すると不在者投票ができなくなりますので注意して下さい。
点検後、投票用紙に記載ができます。

※市外で修学する学生の選挙権については、本市に住民票があっても、生活の本拠が修学地であれば、投票することができせん。

指定病院等での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会の指定した病院、施設などに入院または入所の人は、その病院などで不在者投票ができます。
 投票用紙の請求は病院長・施設長を通じて請求します。
 市内では次の施設が指定されています。

  • 珠洲市総合病院
  • 特別養護老人ホーム長寿園
  • 特別養護老人ホーム第三長寿園
  • 介護老人保健施設美笑苑

郵便等による不在者投票

 身体に重度の障がいがあり(表1・2参照)、「郵便等投票証明書」をお持ちの方のみ、郵便等による在宅の投票ができます。
 郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ、珠洲市選挙管理委員会に申請して、「郵便等投票証明書」の交付を受けて下さい。

表1のいずれかに該当し、投票用紙に自書できる方

​【表1】

身体障害者手帳をお持ちの方
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級もしくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級もしくは3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級まで
戦傷病者手帳をお持ちの方
両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分 要介護5

代理記載制度

 表1・表2 ともにあてはまり、自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ珠洲市選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」(投票権を有する人)に代筆させる事ができます。

【表2】

身体障害者手帳をお持ちの方
上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳をお持ちの方
上肢、視覚の障がい 特別項症~第2項症

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