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マイナンバーを利用した事務

ページID:0001126 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)が平成27年10月5日に施行され、平成28年1月からは、税や社会保障の手続きにおいて個人番号(マイナンバー)の利用が開始されます。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有する場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
作成した評価書は、国の個人情報保護委員会へ提出し、公表しています。
詳しくは、個人情報保護委員会「特定個人情報保護評価」<外部リンク>をご覧ください。

市における特定個人情報保護

市では、市が保有する特定個人情報を適正に取り扱うための基本的な方針の策定や、特定個人情報保護評価を実施しています。

情報連携を行う独自利用事務について

個人番号を条例で利用できることとした事務において、他の行政機関に情報照会・提供を行うにあたり、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、届出を行います。

事務名 届出書 根拠規範
珠洲市子ども医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務 子ども医療費助成届出書[PDFファイル/60KB] 根拠規範(条例)[PDFファイル/64KB]
根拠規範(規則)[PDFファイル/489KB]
珠洲市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例による医療費の給付に関する事務 ひとり親家庭等医療費給付
 届出書 [PDFファイル/56KB]
根拠規範[PDFファイル/94KB]
珠洲市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例による医療費の給付に関する事務 ひとり親家庭等医療費給付
届出書[PDFファイル/58KB]
根拠規範 [PDFファイル/94KB]
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