建設業における資金調達の円滑化を支援するため、平成24年4月1日より中間前金払制度を導入します。
※平成30年4月1日より、対象工事の範囲が変更となります。
1.中間前金払制度とは
前金払を受けた工事を対象として、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、検査を必要とせずに、工期を半分過ぎた時点で、さらに契約金額の2割を前払金として受け取ることができる制度。
2.対象工事
変更前 契約額が500万円以上で、工期が150日を超える建設工事。ただし、既に前金払がなされていること。
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変更後 契約額が200万円以上の建設工事。ただし、既に前金払がなされていること。
3.支払いの要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4.中間前金払の請求手続き
※詳しくは次の規則をご覧ください。