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本籍を移したいとき(転籍届)

ページID:0001640 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

転籍届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

届出期間 なし 
届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者

※夫婦の一方が死亡などによりすでに除籍されている場合は、その生存配偶者から届出することができます。
※戸籍の筆頭者が15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者・未成年後見人)が届出人となります。

受付場所 珠洲市役所1階市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の本籍地」・「新本籍地」です。 
  • 新本籍は、日本国内で存在する地番に置くことができます。
  • 戸籍の筆頭者と配偶者が2人ともすでに除籍されている場合は、他の在籍者か転籍届を届出することはできません。
    この場合は、分籍届を届出することにより、他の在籍者は本籍を変更することができます。
  • 管外転籍において、転籍する前にすでに除籍になった方は、転籍後の戸籍には記載されません。
  • 転籍届を提出しただけでは、住所は変更されません。
    住所を変更したい場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日の取り扱いのみ)。
関連リンク ◆住所の変更について(市民課のページ)
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