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覚えておきたいクーリング・オフ
クーリング・オフってなに?
原則として、契約は一度成立すると、契約者はその契約を守らなければいけません。
しかし、突然の訪問販売などで消費者が契約内容をよく理解しないまま契約を結んでしまうことがあります。
このような契約を交わしてしまっても、特定商取引法で定められた特定の商取引について、一定の期間内であれば、無条件で契約を解除することができる制度です。
クーリング・オフができる取引と期間
クーリング・オフが可能な期間は、契約書などの書面を受け取った日から8日以内または20日以内と対象となる取引ごとに決められています。日数は、原則として申込書面・契約書面のいずれかを受領した日のうち一番早い日から数えます。(下記参照)
また、クーリング・オフは適用除外の条件が細かく規定されており、すべての商品やサービスが対象となるわけではありません。
取引の種類 | 期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日間 |
訪問購入 | |
電話勧誘販売 | |
特定継続的役務提供 | |
連鎖販売取引 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 |
クーリング・オフの手順
※クーリング・オフの通知ははがきなどの書面で行います。令和4年6月1日からは、はがきだけでなく、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことも可能になりました。その場合も、下記の内容を入力の上、送信する前にスクリーンショットで送信内容を撮って保存しておきましょう。
- クーリング・オフの可能な期間を確認する
- はがきなどの書面に次の内容を記入する
<裏面>- 契約年月日
- 商品名
- 契約金額
- 販売会社名
- 契約解除を申し出る旨
- 返金金額
- 商品引き取りを希望する旨
- 契約者の住所・氏名
<表面> - 販売会社の住所・氏名
※宛名は販売会社の代表者とする
※クレジット契約の場合は、クレジット会社にも同じように契約解除通知を郵送する
- はがきの両面コピーを取り保管する
- はがきは「特定記録郵便」または「簡易書留」で郵送する
(注意)ネット通販は、特定商取引法の「通信販売」に該当します。通信販売は、不意打ち性がないため、クーリング・オフはできません。通信販売では、広告中に返品特約の有無などを表示することが義務づけられており、その内容に従って返品できます。ただし、「お客様都合による返品は受け付けない」という特約も有効なので注意が必要です。