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悪質商法とトラブル防止法

ページID:0001148 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 悪質商法は、時代とともに手を変え品を変え私たちに近づいてきます。
 また、騙す手口は複雑、巧妙化しています。
 ここでは、よくある悪質商法の手口とトラブルの防止策について紹介します。

訪問購入(押し買い)

 事業者が自宅等を訪ね、消費者から貴金属等を安価で買い取る取引のこと。
 本来の目的を告げずに訪問し、強引に物品を買い取っていく悪質な訪問購入によるトラブルが増えています。

トラブル防止のポイント

  • いきなり訪問してきた業者には対応しない!
  • 買い取ってもらう気がない場合は、きっぱり断る!
  • むやみに貴金属を見せない!
  • 売却後、8日間は物品の引き渡しをしない!
    (消費者は、クーリング・オフ期間中であれば物品の引き渡しを拒むことができる。)

点検商法

 事業者が「無料で点検します」などと言って自宅に訪問し、点検後「このままでは危険」と不安をあおり、今ならキャンペーンやサービスで割引がきくなどと契約を急がせる商法。
 水質検査、耐震診断、床下点検などがあります。

トラブル防止のポイント

  • その場で契約せず、家族等に相談する!
  • 「無料」「今だけ」「キャンペーン」などに惑わされない!
  • 複数の業者の見積もりを取るなど、比較し検討する!

送りつけ商法

 電話で健康食品等を勧誘し、注文していないにも関わらず一方的に商品を送りつけ、消費者に代金を支払わせようする商法。
 中には、「試供品を送る」と電話があり、無料だと思って承諾したら代金を請求されたケースや、試供品は無料だったが定期購入契約となっていて、「半年間は解約できない」と言われるケースもあります。

トラブル防止のポイント

  • 電話勧誘があった時点で、申し込んだ覚えもなく購入するつもりもない場合はきっぱり断る!
  • 一方的に送りつけられた場合は、会社名や住所、連絡先等を記録し、商品の受け取り拒否をする!
  • 商品を受け取ってしまった場合でも、クーリング・オフが適用される。
  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

架空請求

 メールやはがきで「有料動画サイトの利用料」などと称して利用した覚えのない料金について請求する商法。最近では、「総合消費料金」に関する架空請求はがきが多く届いています。

トラブル防止のポイント

 身に覚えのない請求は応じず、無視する。
 連絡することで、電話番号等新たな個人情報を伝えることになるので、自ら連絡しない!

還付金詐欺

 市役所や年金事務所等の公的機関の職員を装い、「還付金がある。手続きは今日までに行ってほしい。」と電話をかけ、ATMへ誘導しお金を振り込ませる詐欺の手口。

トラブル防止のポイント

  • 還付金の手続きは書面が送付されます。ATMでの手続きは絶対にありません。
  • いったん電話を切り、家族に相談しましょう!

 上記以外にも、たくさんの悪質商法の種類がありますが、訪問や電話などのセールスのすべてが悪質なものではありません。
 私たちの日常生活は、さまざまな「契約」から成り立っています。近年、手軽に商品やサービスを購入できるようになった一方で、消費者トラブルも後を絶ちません。商品の金額の大きさだけではなく、本当に必要なものなのか、本当に信頼できる事業者なのかをよく考えましょう。至急の判断を求められた場合でも、慌てず家族や身近な人に相談しましょう。