ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍の届出手続き > 亡くなったとき(死亡届)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > おくやみの手続き > 亡くなったとき(死亡届)

本文

亡くなったとき(死亡届)

ページID:0001370 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

死亡届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内 
※国外で死亡があったときは、3か月以内
届出人 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋(土地)管理人など 
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
  • 死亡届書1通 
    ※届書の右半分にある「死亡診断書」または「死体検案書」には、医師の署名または記名押印が必要です。医師以外の方は、記入しないでください。
    死亡届書の記載例[PDFファイル/317KB]
  • 届出人の印鑑
  • 死体火葬許可交付申請書
  • 斎場使用許可申請書
注意事項
  • 届出できる場所は、「死亡地」・「届出人の所在地」・「亡くなった方の本籍地」です。 
  • 亡くなった方の火葬については、死後24時間以内に火葬することはできません。
  • 亡くなった方に関する手続については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
  • 亡くなった方が次に掲げるものを持っている場合は、自動的に廃止となりますので、市民課市民サービス係まで返納してください。
  • 印鑑登録証(カード)
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
関連リンク
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)