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子どもを認知するとき(認知届)

ページID:0001680 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

認知届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。

任意認知(父が任意に嫡出でない子を認知すること) 

任意認知について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

要件
  • 認知する人(父)について、認知の意思があること。 
  • 認知される子が、他の男性の嫡出子たる推定を受けず、また、すでに他の男性から認知されていないこと。
  • 成年の子を認知するときは、その子の承諾があること。
  • 胎児を認知するときは、母の承諾があること。
  • 死亡した子を認知するときは、その子に直系卑属があること。
    この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾があること。
(参考)親族関係図[Pdfファイル/102Kb]
届出期間 なし 
届出人 認知者 
※遺言による認知の場合は、遺言執行者
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
(1)顔写真付き公的身分証明書1点 ・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード(顔写真付き)など
(2) (1)以外の証明書 2点 ・健康保険証
・年金手帳
・年金証書
・病院などの診察券 など

(ア)認知する子が成年の場合は、認知する子の承諾書

※届書の「その他」欄に、認知する子の同意について記入押印があれば、承諾書は不要です。

(記入例)この認知の届出を承諾します。 被認知者 珠洲 四郎 ㊞

(イ)胎児を認知する場合は、母の承諾書

※届書の「その他」欄に、母の承諾について記入押印があれば、承諾書は不要です。

(記入例)この認知の届出を承諾します。 母 石川 花子 ㊞
 母の住所「石川県珠洲市上戸町北方1字6番地2」 

(ウ)死亡した子を認知する場合は、認知する子の直系卑属(成年者)の承諾書

※届書の「その他」欄に、承諾について記入押印があれば、承諾書は不要です。
(記入例)この認知の届出を承諾します。 珠洲 五郎 ㊞
被認知者珠洲太郎の死亡年月日 平成26年6月30日

被認知者の子の表示

戸籍の表示 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地2 珠洲 一郎
住所 同上
父 珠洲 一郎
母 珠洲 花子
長男 珠洲 五郎 平成2年4月1日生

遺言の謄本(遺言による認知の場合のみ必要です。)

注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「認知する子の本籍地」です。
    ※胎児認知届の場合は、母の本籍地です。
  • 認知者が嫡出でない子を認知しても、子の氏・戸籍に変動はありません。
  • 認知した子の親権は、母が行います。
    ※ただし、父母の協議で父(認知者)を親権者と定めることができます。
  • 嫡出でない子が父母の婚姻後の戸籍に入る場合は、改めて「入籍届」が必要です。
    入籍届については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
関連リンク 入籍届について(市民課のページ) 

裁判認知 (父が任意に認知しない場合に、裁判によって認知を求めること) 

裁判認知について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

要件 判決(審判)が確定していること。 
届出期間 裁判が確定した日から10日以内 
届出人 裁判の申立人 
※届出人が届出期間内に届出しない場合は、相手方も届出することができます。
受付場所 珠洲市役所1階市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
(1)顔写真付き公的身分証明書1点
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)など
(2) (1)以外の証明書2点
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 病院などの診察券 など
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
    ※珠洲市に届出する方で、本籍が珠洲市外にある方
  • 審判または判決の謄本と確定証明書
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「認知する子の本籍地」です。 ​​
    認知者が嫡出でない子を認知しても、子の氏・戸籍に変動はありません。
  • 認知した子の親権は、母が行います。
    ※ただし、父母の協議で父(認知者)を親権者と定めることができます。
  • 嫡出でない子が父母の婚姻後の戸籍に入る場合は、改めて「入籍届」が必要です。
    入籍届については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
関連リンク
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