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マイナンバー(個人番号)制度
マイナンバーとは?
マイナンバーとは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号(12ケタ)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が、同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度3つの目的
自分のマイナンバーはどうやって知ることができるの?
- マイナンバーカード
- マイナンバー入り住民票
- 個人番号通知書
- 通知カード(ただし、氏名、住所などが住民票と完全に一致していること)
※令和2年5月25日より、通知カードは廃止されましたので(詳細はこちら)、令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが付番された方は、「個人番号通知書」でマイナンバーを通知しています。
マイナンバーの提供が求められる手続きには、どのようなものがあるの?
平成28年1月より、以下の手続の時に、マイナンバーの提示が求められます。
「税」の分野 |
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「社会保障」の分野 |
【年金関係】 国民年金・厚生年金・共済年金の支給申請 など 【労働関係】
【保険関係】
(高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金など) など |
「災害」の分野 |
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その他 |
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上記以外の手続については、下記をクリックし、ご覧ください。
マイナンバーの提供が求められる手続について[PDFファイル/59KB]
マイナンバーを提供するときに必要なもの
マイナンバーを提供するためには、以下のいずれかの証明書が必要になります。
マイナンバーカード
☞このカード1枚で、マイナンバーと本人確認ができます。
あるいは、
- マイナンバー入り住民票 または 通知カード(※)
- 本人確認書類(運転免許証など)
☞マイナンバーカードがない場合に必要です。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードに記載されている氏名や住所などが住民票と完全に一致していない場合は、マイナンバーを確認する書類としては使用できません。
マイナンバー関連の外部サイト
下記をクリックすると、各外部サイトへ移動します。
- デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度<外部リンク>
- 政府広報オンライン マイナンバー<外部リンク>
- 総務省<外部リンク>
- マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
- マイナポータル<外部リンク>
- 個人情報保護委員会<外部リンク>