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養子縁組中の氏を離縁後も名乗りたいとき(離縁の際に称していた氏を称する届)
離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。
要件 | 養子縁組の日から継続して7年を経過していること。 |
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届出期間 | 離縁の日から3か月以内(養子離縁届と同時に届出することもできます。) ※離縁の日から3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 |
届出人 | 離縁により縁組前の氏に復した方 |
受付場所 | 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) ※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室 |
必要なもの |
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注意事項 | |
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