ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍の届出手続き > 成年に達した独身の子が親の戸籍から独立したいとき(分籍届)

本文

成年に達した独身の子が親の戸籍から独立したいとき(分籍届)

ページID:0001749 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

分籍届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

要件
  • 分籍する方は、成年に達していること。 
  • 分籍する方は、現在の戸籍の筆頭者およびその配偶者以外であること。
届出期間 なし 
届出人 分籍しようとする方 
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの  ※現在の本籍地外の市区町村に分籍する場合に必要です。
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の現在の本籍地」・「新本籍地」です。 
  • 新本籍は、日本国内で存在する地番に置くことができます。
  • 分籍届書を提出しただけでは、住所は変更になりません。
     住所変更を行う場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日のみの取り扱い)。
関連リンク 住所の変更について(市民課のページ)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)