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離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいとき(離婚の際に称していた氏を称する届)

ページID:0001856 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

届出期間 離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出することもできます。) 
※離婚の日から3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
届出人 離婚により婚姻前の氏に復した方 
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の本籍地」・「新本籍地」です。 
  • 届書を提出しただけでは、住所は変更されません。
    住所を変更したい場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日の取り扱いのみ)。
  • 届出によりつくられた新戸籍に子を入れる場合は、改めて「入籍届」が必要です。
    入籍届については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
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