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半島地域における租税特例措置について

ページID:0001726 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 半島振興法対策実施地域における固定資産税の特例措置について、国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)の適用期限が、令和7年3月31日まで延長されました。

 本市は、「珠洲市産業振興促進計画」を策定し、平成27年6月5日付けで認定を受けておりますので、指定業種に属する事業者が、機械・装置、建物・付属設備及び構築物を取得した場合、所得税・法人税について割増償却(普通償却限度額に一定割合を乗じた金額を特別償却限度額として、その事業年度の普通償却限度額にその金額を加算した金額をその事業年度の償却限度額として計上できる制度。)が活用できます。
 租税特別措置の適用を希望される場合は、税務申告前に手続きをお願いします。

【適用期間:令和2年度~令和6年度】

対象地域

珠洲市全体

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(旅館業法に規定するホテル、旅館営業及び簡易宿所営業等)
  • 農林水産物等販売業(観光客向けの農林水産物の直売所や農家レストラン等)
  • 情報サービス業等(有線放送業、インターネット付随サービス業等を含む)

対象設備・取得価額要件

  • 対象設備:機械・装置、建物・附属設備、構築物
  • 取得価額要件:取得価額下限値以上の減価償却資産(対象設備)の取得

【業種・資本金額別 取得価額の下限値】

業種 資本金額
1,000万円以下 1,000万円超
~5,000万円以下
5,000万円超
製造業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
(新増設による取得に限る)
旅館業
農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上
(新増設による取得に限る)
情報サービス業等
【割増償却の償却限度額】
取得した減価償却資産 償却限度額
機械・装置 普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の48%

割増償却期限

5年間

手続き方法

租税特別措置(割増償却)を活用するためには、税務申告時に「珠洲市産業振興促進計画」に適合する設備投資であることの証明書を提出する必要があります。税務申告の1ケ月前までに産業振興課に確認申請を行ってください。

地方税の取扱い

地方税については、投資の状況によって半島地域または過疎地域どちらかの税制適用を選ぶことができます。

※詳しくは下記資料をご確認ください。

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