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水道の開閉栓、使用者変更等について

ページID:0001537 更新日:2022年4月3日更新 印刷ページ表示

水道の開始・中止、用途変更、使用者及び所有者の変更

次の場合には、環境建設課管理係への届出が必要となります。下記より届出書を印刷し、必要事項を記入・押印の上、郵送いただくか、直接窓口までお越しください。
(手続きには印鑑が必要となるため、インターネット上での届出や電子メールでの受付は行っておりません。)
届出書を印刷できない場合は、届出書を郵送することもできますので、下記までお問い合わせください。

  1. 水道の使用を開始する場合(開栓手数料220円が必要)
  2. 水道の使用を中止する場合(閉栓手数料1,067円が必要)
  3. 水道の使用を廃止する場合(中止を経ないで廃止する場合、閉栓手数料1,067円が必要)
  4. 水道の用途を変更する場合
  5. 水道の使用者を変更する場合
  6. 水道の所有者を変更する場合

届出書のダウンロード(いずれもPDFファイル)

手続内容 届出様式 主な記載例
(1)~(5)の場合 給水装置使用関係届(様式第1号)[PDFファイル/37KB]
(6)の場合 給水装置所有権移転届(様式第2号)[PDFファイル/37KB] 記載例(所有者変更)[PDFファイル/48KB]

 なお、水道の使用開始、中止等のお申し込みは、希望日の前日(希望日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直近の平日)までにお願いいたします。

窓口・お問い合わせ先

珠洲市 環境建設課 管理係
(〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方1-6-2 庁舎2階)
 Tel 0768-82-7781(直通)
 Fax 0768-82-0626(直通)

水道メーター検針について

隔月(偶数月)の月末5日間は、メーター検針期間です。正確に能率よく検針できるよう次のことにご協力ください。

  • メーターボックスの上には、物を置かないでください。
  • メーターボックス内は、普段からきれいに保つよう心がけてください。
  • 家屋の増改築の際は、メーターボックスが床下にならないようにご配慮ください。
  • 犬等のペットはつなぐなど、メーターボックスから離してください。

お支払いは便利な口座振替で

口座振替でのお支払いを希望される場合は、下記の金融機関の窓口まで、珠洲市水道事業預金口座振替依頼書にて直接お申し込みください。依頼書は、各金融機関及び市役所環境建設課(庁舎2階)にあります。なお、申し込みには、金融機関へのお届け印が必要となります。(口座振替への手続きにより、水道料金と併せて下水道料金のお支払いも口座振替になります。)

  • 振替日は、隔月(奇数月)25日です。
    (振替日が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。)
  • 取扱金融機関
    興能信用金庫、北國銀行、北陸銀行、北陸労働金庫、ゆうちょ銀行(郵便局)、能登農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会
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