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墓地の新設
墓地等を新設する場合は、事前に墓地等の経営許可の申請をして、許可を得ることが必要です。
変更や廃止する場合にも許可が必要です。
設置の基準
- 人家等から、200m以上離れていること。
- 飲用水が汚染されるおそれのない所であること。
構造の基準
- 周辺は、美観を伴う塀または密植した垣を巡らさなければならない。
- 墓地内には、適当な排水路を設け、雨水または流水が停滞しないようにしなければならない。
墓地等の経営許可申請
申請の際に必要な添付書類
- 敷地の周辺200mの略図及び公図
- 墓地造成計画図(墓地内の区画.道路等の配置図)
- 申請者と土地所有者が異なるときは、土地所有者の承諾書
- 隣接地の土地所有者の承諾書
- 近隣者(半径200メートル以内)の同意書
- 敷地が農地または採草放牧地であるときは農地法に基づく転用許可書の写(手続中のときは転用許可申請書の写)
- 敷地の登記事項証明書
- 法人の場合は、別に定める書類