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珠洲市内の老朽危険空家等への対応について

ページID:0001469 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 珠洲市では、空き家やその敷地等の所有者(管理者)に対して適切な管理を促すため【珠洲市空家等の適切な管理に関する条例】(令和2年4月1日施行)を制定しました。

空き家の中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題を生じさせ、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

(例)

  • 空き家の窓ガラスや屋根、壁などが破損したままになっている。
  • 敷地に繁茂する草木が隣地や道路にはみ出している。または危険である。
  • 小動物や虫が発生している。
  • ごみが投棄され、悪臭がする。衛生上問題がある。

条例は、法に定められている以外に、本市が独自に空き家の適切な管理に対して必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的としています。
空き家の所有者もしくは管理者が、適切な管理をせずに地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている場合は、条例に基づきその空き家を「特定空家等」に認定することになります。

※認定は条例に規定されている珠洲市空家等対策協議会の審査を経て、市が認定します。
※「特定空家等」に認定され、適切な管理をするよう指導を受けてもそのまま管理を行なわず、法第14条第3項による命令をうけた場合には「固定資産税等の住宅用地特例」から除外されることになります。
※「特定空家等」に認定された場合、空き家の除却費用の一部を補助する制度があります。
 詳しくは珠洲市老朽危険空家等解体補助金についてをご覧ください。

このような適切に管理されていない状態を放置すると、近隣に迷惑なだけではなく、防犯、防災上危険です。
空き家やその敷地は所有者や管理者の責任で、適切に管理しましょう。

法第14条第3項による命令を受けた場合、命令の交付を受けてから5日以内に、市長に対して意見書の提出に代えて、公開による意見の聴取を行うことを請求することができます。
 →意見書(第7条関係)[Wordファイル/17KB]
 →意見聴取請求書[Wordファイル/17KB]

命令を行ったにも関わらず、正当な理由なく命令に従わないときは、所有者の住所や氏名等を公表します。
その際に、所有者は意見を述べることができます。
 →意見書(第9条関係)[Wordファイル/16KB]

空家等の倒壊により人の生命、人体または財産の保護のため緊急の必要があると認めるときは、必要な最小限度の措置(緊急安全措置)を講ずることができま。その際、所有者から緊急安全措置に関する同意書の提出を受けるものとします。
 →緊急安全措置に関する同意書県誓約書[Wordファイル/16KB]