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排水設備工事について

ページID:0001715 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

下水道に切り替えて快適な生活環境を!

 公共下水道が整備されても、一部の方が汲み取り便所であったり、単独浄化槽のままでは、台所・洗面所・風呂の生活排水はそのままであり、一向に生活環境の改善、水質の保全を図ることはできず、美しい珠洲市の自然を後世に残すという下水道の目的は達成できません。ですので、できるだけ早く排水設備工事をお願いいたします。

 皆さんが協力して、地域のより良い生活環境を作りましょう。

排水設備とは…?

 宅地や建物からの汚水を公共下水道に流すために設置する排水管設置工事のことをいいます。一般的に、ご家庭の台所、風呂、トイレなどの流し口から公共ますまでの部分の工事のことをいいます。

排水設備とは…?の画像

トイレの水洗化は3年以内に!

 公共下水道が利用できるようになると、皆さんのご家庭の排水設備を公共下水道につなぐ工事を速やかに行っていただくことになります。汲み取り便所は、供用開始3年以内に水洗トイレに改造することが法律で義務付けられています。また単独浄化槽をご利用のご家庭でも公共下水道に接続するように、改造工事をしていただくことになります。(下水道法第10条、11条)

排水設備は『指定業者』へ

 トイレの水洗化改造や排水設備工事は、一定の技術水準に沿って正しく行われないと故障の原因となったり、公共下水道機能に悪い影響を及ぼすことになります。市では工事に必要な専門知識と技術を持った排水設備業者を『指定業者』として登録し、工事の内容についても指導と監督を行ないます。排水設備工事をするときは、必ず珠洲市の指定した『指定業者』へお申し込みください。(排水設備工事指定業者一覧はこちら[PDFファイル/49KB]

 また『指定業者』は工事にあたっての必要な書類の作成や届出などの諸手続きを皆さんに代わって行ないます。

排水設備は『指定業者』への画像

手続順序の画像

  1. 指定業者に工事の依頼をしてください。
  2. 指定業者と現地確認のうえ見積もりを取ってください。
  3. 環境建設課に排水設備計画申請書を提出してください。
  4. 書類審査の後排水設備計画確認通知書を交付します。
  5. 確認書受領後、工事に着手します。
  6. 工事が完了したら工事完了届を提出してください。
  7. 使用開始届を提出し、下水道を使用することができます。
  8. 市・施主・指定業者の三者立会の上、完了検査を行ないます。
  9. 完了検査に合格すると検査済証を交付します。
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