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ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭などの親、児童に対し医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進するため助成する制度です。
対象となる方
- ひとり親家庭の父または母及び児童
- 父母のいない児童
(珠洲市に住所を有する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童または20歳未満で児童扶養手当法施行令で定める程度の障がいの状態にある者)
助成を受けるには
- 受給資格登録が必要です。福祉課で受け付けます。
- 児童扶養手当と同じ所得制限があります。
本人負担
保護者の医療費 | 保険診療分でひと月1,000円を超えた額を助成します。 領収証を添えて診療日後2年以内に福祉課で申請してください。 |
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児童の医療費 | 平成27年10月以降の保険診療分は自己負担はありません。 受給資格証を医療機関へ提示いただくと窓口負担なしで診療を受けられます。 受給資格証を提示しなったり県外や窓口無料化に対応していない医療機関等で受診した際は領収書を添えて福祉課で申請してください。 |
※保険診療外の負担や入院時の食事代等は対象外です。