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生活にお困りの方への支援制度
生活保護制度
いろいろな事情で日々の生活に困る状態となった時、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自分の力で生活できるように援助する制度です。
例えば、病気やけがで働けなくなり、そのため収入がなくなったりして、医療費の支払いにも困ることがあります。
このように、いろいろな事情で日々の生活に困る状態となった時、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自分の力で生活できるように援助する制度です。
- 生活保護制度について 厚生労働省(外部サイト)<外部リンク>
- 生活保護を申請したい方へ 厚生労働省(外部サイト)<外部リンク>
- 「生活保護制度」に関するQ&A 厚生労働省(外部サイト) <外部リンク>
1.保護を受ける手続きは?
- 生活保護を受けようとする人は、住んでいるところの福祉事務所へ申請して下さい。申請できるのは、本人と扶養義務者などです。
- 申請すると、福祉事務所の職員が訪問して生活保護に該当するか調査し、14日以内に決定して通知します。但し、資産状況等の調査に日時を要する場合は、30日程度かかることがあります。
2.保護を受けるには?
生活に困っている人はその原因を問わず、つぎの条件を満たすことにより日本の国民なら、誰でも差別なく平等に受けられます。
生活保護について詳しく知りたい方・相談がある方は下記問い合わせまでお尋ねください。
生活困窮者自立支援制度
平成27年4月1日から「生活困窮者自立支援法」が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。
この制度は、これまで十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、経済的課題に関する包括的な相談支援や就労に関する支援などを行うことにより、自立の促進を図るものです。病気がちで生活に困っている方、仕事をしたくても見つからない方などが生活保護に至ることなく早い段階で自立できるように、専門の相談支援員が問題解決に向けたお手伝いをします。
詳しくは下記問い合わせまでご相談ください。
1.自立相談支援事業とは
支援員が支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。
2.住居確保給付金事業とは
離職等による困窮により住居を失った、または失うおそれのある方に対し、家賃相当額(上限あり)を支給します。
※収入や資産等の支給要件があります。
3.就労準備支援事業とは
社会との関わりに不安がある等の理由により直ちに一般就労することが難しい方に対し、一般就労に向けた支援を行います。
※収入や資産等の支給要件があります。
4.家計改善支援事業とは
家計状況の課題を把握し、相談者が自分で家計を適切に管理できるように支援を行います。