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(事業者向け)介護職員処遇改善加算について

ページID:0001001 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

1.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について

  • 令和3年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書の提出期限は令和3年4月15日(木曜日)です。提出書類については、原則として国が示した様式を用いることになっています。届出に当たっては、以下に掲載している様式を用いてご作成ください。
  • 令和3年度介護報酬改定については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
    【国通知関係】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411 00034.html<外部リンク>

2.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出(計画)について

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算を取得する年度の前年度の2月末日までに(令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得する場合は、提出期限は令和3年4月15日(木曜日)とします。)介護職員処遇改善計画書の提出が必要となっております。

<令和3年度届出(計画)の提出期限> 令和3年4月15日(木曜日)

提出書類(届出様式)

介護給付費算定に係る届出書 (届出が必要な場合)
  • 新たに算定を開始する場合
  • 加算区分を変更する場合
介護職員処遇改善計画書
介護職員等特定処遇
改善計画書
※別紙様式2-3は、特定処遇改善加算計画書を届出する場合に限る
【参考】別紙様式2記入例[Excelファイル/260KB]
特別事情届出書 別紙様式4[Excelファイル/24KB]

3.介護職員処遇改善実績報告・介護職員等特定処遇改善実績報告について

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、「介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書」を提出する必要があります。
※年度の途中で事業所を廃止した場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、提出する必要があります。
 令和2年度の実績報告は令和3年7月31日までに提出してください。

提出書類

介護職員処遇改善実績報告書
介護職員等特定処遇改善実績報告書

ご不明な点は、下記問い合わせまで気軽にご連絡ください。

所在地 石川県珠洲市上戸町北方1の6の2
担当 福祉課 高齢者支援係
電話番号 0768-82-7749