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新型コロナウィルス感染症の影響による介護保険料の減免について(65歳以上の方)

ページID:0001515 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った
    第一号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる
    第一号被保険者

※保険料が一部減額される具体的な要件(次の要件すべてに該当)

世帯の主たる生計維持者について

  1. 事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

減免額

減免の対象となる方(1) 保険料を全額免除
減免の対象となる方(2) 保険料の全部または一部を減額

減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)=保険料減免額

(保険料の減免額は、減免対象保険料(A×B/C)に前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。)

  • 減免対象の保険料額(A×B/C)
    A:第一号被保険者の保険料額
    B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
  • 前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
    210万円以下の場合:全部(10分の10)
    210万円を超える場合:10分の8

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。

減免の対象となる保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの

申請方法

介護保険料減免申請書及びその他の必要書類を、福祉課高齢者支援係へご提出ください。
申請は郵送でも可能です。

提出書類
珠洲市介護保険料減免申請書
事業収入等申告書

  • 減免の対象者(1)の場合(死亡または重篤な傷病を負った場合)
    医師による診断書
  • 減免の対象者(2)の場合(事業収入が減少した場合)
    • 令和3年中の収入がわかる書類 (例 確定申告書の控え、源泉徴収票等)
    • 令和4年中の収入状況がわかる書類 (例 売上帳、給与明細等)
    • 減少した収入に対して補てんされるべき保険金や損害賠償についての書類(該当者)
    • 収入減少・事業の廃止・失業等の原因がコロナウイルス感染症の影響とわかるもの
      (例 退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届等)

※ 上記以外に、本人確認の書類をご提出ください。

申請期間

 令和4年7月11日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで

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