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(事業者向け)居宅介護支援事業について

ページID:0001003 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業の市町村への権限移譲について

 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83条)による介護保険法の改正により、保険者機能の強化という観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、居宅介護支援事業者の指定権限が平成30年4月1日に都道府県から市町村に移譲されています。

居宅介護支援事業者の指定及び指定更新に係る申請書等のデータを掲載します。

指定及び指定更新申請書に合わせて、下記の付表及び必要書類も添付してください。

 なお、指定更新については、介護保険法施行規則第132条第3項に該当する場合は、これらの事項にかかる申請書の記載または書類の提出を省略することができます。

珠洲市指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則<外部リンク>

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について

 「正当な理由なく、この指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている」場合、この事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算するというものです。

※対象サービス:訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 制度説明資料、Q&A等

提出について

1.提出期限 

判定期間 提出期限
前期(3月1日~8月末日) 9月15日まで
後期(9月1日~2月末日) 3月15日まで

2.提出を要する者

 計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者。
 また、減算の適用が終了する場合においても提出が必要となります。

3.提出先

 計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は、珠洲市福祉課へ提出してください。
 提出しない場合も、すべての居宅介護支援事業者は届出書を作成してください。届出書は、作成した各居宅介護支援事業所において5年間保存してください。
 判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業所については、この判定期間のみ書類提出の必要はありません。

4.提出書類

一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画等の届出について

 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合にあっては、その妥当性を検討し、この居宅サービス計画に訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由を記載するとともに、この居宅サービス計画等の珠洲市への届け出が義務付けとなります。(平成30年10月から)

  1. 提出書類
    居宅サービス計画書
  2. 提出期限
    居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日
  3. 提出先
    珠洲市福祉課高齢者支援係(提出方法:郵送または持ってくる※Fax不可)
  4. 対象となる訪問介護の区分
    生活援助中心型
  5. 届出の対象となる居宅サービス計画
    平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画

※厚生労働大臣が定める回数

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

6.届出後の対応
 提出された居宅サービス計画を地域ケア会議で検証

ご不明な点は、下記問い合わせまで気軽にご連絡ください。

所在地 石川県珠洲市上戸町北方1の6の2
担当 福祉課 高齢者支援係
電話番号 0768-82-7749
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