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【2月21日更新】建設工事入札参加資格者の格付けに係る主観点数制度について

ページID:0001677 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

令和6年度における主観点数について

 珠洲市では、技術力の向上や社会貢献に積極的な建設業者を適切に評価するため、本市に主たる営業所を置く建設業者の方を対象に主観点数の付与を行ってきましたが、令和6年能登半島地震による被害状況を考慮し、令和6年度に適用される主観点数は、令和5年度の主観点数を準用することとしました。
 令和5年度における審査項目は以下のとおりです。

1 工事成績評定

 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に完成検査を受け、珠洲市から工事成績評定の通知を受けた工事について、業種ごとの成績評定点の平均点(四捨五入により整数とする。)により下記のとおり該当業種ごとに主観点数を加点・減点します。(JVの構成員としての施工実績も含む。)
 なお、対象期間中に工事成績評定の通知を受けた工事がない場合は加点・減点のいずれも行いません。

工事成績評定点 付与点数
80点以上 +30点
75点以上 80点未満 +15点
73点以上 75点未満 +10点
70点以上 73点未満 +5点
65点以上 70点未満 0点
60点以上 65点未満 -15点
60点未満 -30点
対象工事なし 0点

2 指名停止措置

 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間を始期とする珠洲市の指名停止措置を受けた期間の累計により、下記のとおり申請する全業種に対して主観点数を減点します。

指名停止期間(累計) 付与点数
指名停止措置なし 0点
2週間未満 -10点
2週間以上 1か月未満 -20点
1か月以上 2か月未満 -30点
2か月以上 3か月未満 -40点
3か月以上 -50点

3 災害時等における協力

 令和4年12月31日現在において、珠洲市と除雪契約または災害協定締結の有無により、下記のとおり申請する全業種に対して主観点数を加点します。
 なお、除雪契約及び災害協定の合計30点を上限とします。

契約の状況 付与点数
除雪 自社調達機械で道路除雪業務を実施(機械及びオペレーターの提供) +5点/台
市貸与機械で道路除雪業務を実施(オペレーターの提供) +3点/台
災害 「災害時における応急及び復旧対策に関する協定」を締結している協会等の1年以上の継続会員
(珠洲市と災害協定を締結する協会等に重複加盟している場合は5点を上限とする。)
+5点

4 社会的活動における協力

 令和4年12月31日現在において、珠洲市消防団又は珠洲市交通推進隊として継続1年以上の協力者を雇用している場合若しくは防災士の資格を有する者を雇用している場合、下記のとおり申請する全業種に対して主観点数を加点します。なお、消防団員、交通推進隊員、防災士の合計30点を上限とします。

社会的活動種類 付与点数
珠洲市消防団員 +3点/人
珠洲市交通推進隊員 +3点/人
防災士有資格者 +3点/人

5 次世代育成雇用環境の整備

 令和4年12月31日現在において、「次世代育成支援対策推進法」第12条に基づき、厚生労働大臣に行動計画の届出をしている場合、下記のとおり申請する全業種に対して主観点数を加点します。

一般事業主行動計画の届出 付与点数
+10点

6 男女共同参画社会づくりの協力(女性雇用人数)

 令和4年12月31日現在における女性雇用人数(常時雇用)について、下記のとおり申請する全業種に対して主観点数を加点します。
 なお、上限を5点とし、代表者は加点の対象外とします。

区分 付与点数
女性雇用 +1点/人

7 雇用貢献(従業員数)

 令和4年12月31日現在における従業員数について、下記のとおり従事する業種毎に主観点数を加点します。
 1人が従事できる業種は2業種までとし、代表者は加点の対象になりません。
 なお、業種毎の上限を30点とします。

区分 付与点数
従業員数 +1点/人

8 障害者の雇用

 令和4年12月31日現在において、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条に定める障害者を常時雇用している場合、下記のとおり申請する全業種に対して主観点数を加点します。
 障害者であることを証明する書類の提出は不要です。(ただし、申請内容に確認の必要があると認めた場合には、提出を求める場合があります。)

障害者の雇用 付与点数
+10点

9 移住・定住者の雇用(新規学卒者・Uターン者・Iターン者の雇用人数)

 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に、珠洲市若者定住促進支援事業により、新規学卒者、Uターン者またはIターン者として認められた者を、令和4年12月31日現在において常時雇用している場合、下記のとおり申請する全業種に対して主観点数を加点します。なお、新規学卒者、Uターン者及びIターン者の合計30点を上限とします。

対象者 付与点数
新規学卒者 +5点/人
Uターン者 +5点/人
Iターン者 +5点/人

10 保護観察対象者等の協力雇用主の登録

 令和4年12月31日現在において、金沢保護観察所に協力雇用主として登録している場合、下記のとおり申請する全業種に対して主観点数を加点します。

協力雇用主の登録 付与点数
+5点