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建設工事における最低制限価格の算定方法の改正について(令和4年改正)

ページID:0001244 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

【令和4年3月29日改正】

建設工事における最低制限価格(税抜き)の算定方法を次のとおり改正します。
なお、改正後の内容は令和4年4月1日以降に入札公告または指名競争入札執行通知を行う工事から適用します。

概略対照表
改正前 改正後
対象工事
予定価格が130万円を超え、競争入札により契約を行うもの
対象工事
予定価格が130万円を超え、競争入札により契約を行うもの
算定方法
(1)設計書等に基づき算出した次に掲げる額の合計額とする。(スクラップ処分益が計上されている場合は、次に掲げる額の合計額からスクラップ処分益を控除した額)
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(建築・設備工事は、直接工事費に10分の9を乗じて得た額に10分の9.7を乗じて得た額)
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(建築・設備工事は、直接工事費に10分の1を乗じて得た額と現場管理費の合算額に10分の9を乗じて得た額)
エ 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
(2)範囲
(1)により算出した額が予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額とし、10分の7.5に満たない場合にあっては、10分の7.5とする。
※1,000円未満の端数は切捨て
算定方法
(1)設計書等に基づき算出した次に掲げる額の合計額とする。(スクラップ処分益が計上されている場合は、次に掲げる額の合計額からスクラップ処分益を控除した額)
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(建築・設備工事は、直接工事費に10分の9を乗じて得た額に10分の9.7を乗じて得た額)
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(建築・設備工事は、直接工事費に10分の1を乗じて得た額と現場管理費の合算額に10分の9を乗じて得た額)
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2)範囲
(1)により算出した額が予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額とし、10分の7.5に満たない場合にあっては、10分の7.5とする。
※1,000円未満の端数は切捨て
適用日
令和2年5月20日以降の入札公告または通知を行う工事より適用
適用日
令和4年4月1日以降の入札公告または通知を行う工事より適用

詳しい内容については、「珠洲市建設工事最低制限価格設定要領 [PDFファイル/45KB]」をご覧ください。

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