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固定資産税・都市計画税
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
原則として毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産税の対象となる資産
土地 | 田、畑、宅地、山林、雑種地、原野など |
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家屋 | 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫など |
償却資産 | 事業のために用いる機械、器具、備品など |
固定資産税額の計算方法
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.6%)=税額となります。
- 課税標準額・税額・納期等を記載した納税通知書を、納税義務者あてに通知します。
※土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業等に要する費用にあてるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋の所有者です。
都市計画税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、下水道法の規定により事業計画が定められた
公共下水道の排水区域内に所在する土地および家屋です。
都市計画税額の計算方法
課税標準額×税率(0.3%)=税額
※固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。