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若者の消費者トラブル
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若者の消費者トラブル
ページID:0006044
更新日:2022年6月1日更新
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成年年齢引き下げによる消費者トラブルに注意
18歳で大人に
2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。
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