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財政用語集(地方交付税)

ページID:0004070 更新日:2022年3月18日更新 印刷ページ表示
○地方交付税(ちほうこうふぜい)
地方団体間の財源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体にも財源を保障し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税のうち、所得税・法人税・酒税・消費税の一定割合及び地方法人税の全額を、国が地方団体に対して交付するもので、「普通交付税」と「特別交付税」があります。
○普通交付税(ふつうこうふぜい)
基準財政需要額が基準財政収入額を上回った場合、その差額(財源不足額)が交付されます。厳密には、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額に調整率を乗じたものが、その年に交付される普通交付税の額となります。
一方、基準財政収入額が基準財政需要額を上回った地方団体には、普通交付税は交付されず、「不交付団体」となります。
○特別交付税(とくべつこうふぜい)
普通交付税の算定に反映することのできなかった具体的な事情(除排雪経費や台風・地震による災害など)を考慮して交付されるものです。普通交付税が交付されない不交付団体にも特別交付税は交付されます。
○基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく)
普通交付税額を算定する場合に、地方団体の標準的な財政需要を算定するもので、算定項目ごとに(1)の算式により算定します。市が管理する公共用または公共施設等の効用を維持するための費用です。
基準財政需要額=単位費用×測定単位×補正係数…(1)
*単位費用…測定単位に乗ずる単価のことを指し、標準的条件を備えた地方団体が合理的、
かつ妥当な水準において地方行政を行う場合または標準的な施設を維持する
場合に要する経費を基準として算定されています。
*測定単位…算定項目の財政需要の大きさを測定するための指標です。例えば、消防費の
場合は人口、農業行政費の場合は農家数が測定単位となります。
*補正係数…各地方団体における自然的・社会的条件の違いによる行政経費の差を反映さ
せるため、その差の生ずる理由ごとに測定単位の数値を割増しまたは割落としし
ています。その際、補正に用いる乗率を「補正係数」とよんでいます。人口規模
に対する財政需要を補正する「段階補正」や、積雪度等を補正する「寒冷補正」
などがあります。
○基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)
各地方団体の財政力を合理的に測定するために、この地方団体について地方交付税法第14条の規定により算定した額とされています。具体的には、地方団体の標準的な税収入の一定割合により算定された額であり、(2)の算式により算定します。
基準財政収入額=標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税等…(2)
※「標準的な地方税収入」には、法定普通税、税交付金、市町村交付金、地方特例交付金、
東日本大震災に係る特例加算が含まれます。
※「地方譲与税等」には、税源移譲相当額(個人住民税)、税率引上げによる増収分(地方
消費税交付金)、地方譲与税、交通安全対策特別交付金が含まれます。
○標準税収入額(ひょうじゅんぜいしゅうにゅうがく)
地方団体の標準的な税収入額のことを指し、基準財政収入額から税源移譲相当額の25%(個人住民税)などを除いた上で100/75を乗じた額で、(3)の算式により算定します。
また、その標準税収入額に地方譲与税、交通安全対策特別交付金を加えたものを「標準税収入額等合計」とよんでいます。
標準税収入額=[基準財政収入額-税源移譲相当額の25%(個人住民税)-税率引上げに
よる増収分の25%(地方消費税交付金)-地方譲与税-交通安全対策特別
交付金]×100/75…(3)