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財政用語集(健全化判断比率)

ページID:0004069 更新日:2022年3月18日更新 印刷ページ表示
○実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。20%以上で財政再生団体となります。
○連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。30%以上で財政再生団体となります。

○実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)

地方税や普通交付税等の一般財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるもの、一部事務組合負担金のうち公債費に該当するものを含めた実質的な公債費相当額から普通交付税が措置されている額を控除した額の占める割合の前3ヶ年度の平均値をいいます。
地方債協議制度の下で、18%以上の団体は地方債の発行に際し、都道府県知事の許可が必要となります。また、25%以上になると、財政健全化団体となり、一部の地方債の発行が制限されます。さらに35%以上になると、財政再生団体となり、多くの地方債の発行が制限されます。
実質公債費比率={(A+B)-(C+D)}/(E+F-D)
A:この年度の元利償還金(転貸債分、繰上償還分を除く)
B:地方債の元利償還金に準ずるもの(準元利償還金)
C:元利償還金または準元利償還金に充てられる特定財源
D:地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入された額
E:標準財政規模
F:臨時財政対策債発行可能額
※実質公債費比率の算定において除かれる元利償還金(上記A関連)
(1)公営企業債の元利償還金
(2)繰上償還を行ったもの
(3)借換債を財源として償還を行ったもの
(4)満期一括償還方式の地方債の元利償還金
(5)利子支払金のうち減債基金の運用利子等を財源とするもの
※『準元利償還金』の内容(上記B関連)
(1)満期一括償還方式の地方債の1年当たり元利償還金相当額
(2)公営企業債の元利償還金に対する一般会計からの繰出金
(3)一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金・補助金
(4)債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの(PFI事業に係る委託料、国営事業負担金、利子補給など)
○将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。350%以上で財政健全化団体となります。
将来負担比率=(A-B)/(C-D)
A:将来負担額
地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等繰入見込額、一部事務組合負担等見込額、退職手当負担見込額及び設立法人の負債等負担見込額の合計)
B:充当可能財源等
充当可能基金、充当可能特定歳入、基準財政需要額算入見込額
C:標準財政規模
D:算入公債費等の額
この年度の地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入された額
○資金不足比率(しきんふそくひりつ)
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。