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令和5年奥能登地震で被災家屋などを自費で解体・撤去した方へ

ページID:0015251 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

 

令和5年奥能登地震で「半壊」以上の被災した家屋などを自費で解体・撤去した費用を償還します

令和6年能登半島地震での償還申請は、
令和6年能登半島地震で被災家屋などを自費で解体・撤去した方へ」をご確認ください。

申請期間

令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)

※受付は予約制です、予約は下記までご連絡ください。(ウェブでも受け付けています。)
 [公費解体受付専用ダイヤル(毎日8時30分から17時まで)​]
  Tel:080-7974-1737
 [公費解体受付ウェブ予約]
  費用償還制度予約カレンダー<外部リンク>

申請窓口(毎日9時から17時まで)

珠洲市民図書館(野々江町ユ部1番5)

対象工事

令和5年奥能登地震で被災した建物(半壊以上)などを申請者と解体工事業者の間で契約し、既に解体・撤去を行った工事
※部分的な解体やリフォームなどの改修工事は対象外
​※解体工事業者とは、解体や収集運搬について必要な許可などを受けている業者に限ります。

 り災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定となった家屋などの解体は、1世帯につき120万円を超える解体費用は、申請者の負担となります。(解体費用が1世帯当たり120万円未満の場合は解体費の負担はありませんが、家財の撤去などを事業者に依頼する場合などは、別途費用が発生する場合があります。)
解体費用 運搬・処分費用
1世帯につき120万円までは
珠洲市が負担
120万円を超える解体費用は
申請者が負担
珠洲市が負担

償還金支払いまでの流れ

フローチャート

※償還金額は、市の基準で算定しますので、費用の全額が償還とならない場合があります。

償還の対象物件

(1)被災した家屋など

「り災証明書」または「被災証明書」で「半壊」以上の判定を受けた家屋など

(2)被災した中小企業者またはこれに準ずる公益法人等の事業所など

「り災証明書」または「被災証明書」で「半壊」以上の判定を受けた事業所など

(3)敷地内の災害廃棄物(がれきなど)の撤去

申請書類

申請書類チェックリスト [Wordファイル/22KB]

償還申請書(様式1) [Wordファイル/105KB]
建物配置図(様式1-(1)) [Wordファイル/25KB]
施工写真(様式1-(2)) [Wordファイル/19KB]
委任状(様式1-(3)) [Wordファイル/18KB]
同意書(様式1-(4)) [Wordファイル/28KB]

よくある質問

資料 よくある質問(自費解体の費用償還) [PDFファイル/164KB]

お問い合わせ

[公費解体受付専用ダイヤル(毎日8時30分から17時まで)​]
 Tel:080-7974-1737

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