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珠洲市商業振興基本条例

ページID:0001439 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

珠洲市商業振興基本条例について

平成19年4月1日施行

目的

 珠洲市、商工会議所、商店会および事業者※が連携し、市民の理解と協力のもとに商業の振興を推進していくことを基本に、それぞれの責任等を定め、商業基盤の強化と、地域経済の活性化を促進し、地域社会の発展と市民生活の向上に貢献することを目的としています。
 ※この条例において事業者とは、卸・小売業、一般飲食店を営む方をいいます。

内容

 この条例では、事業者は、地域づくりや地産地消・地元雇用への配慮、また、地域コミュニティの核として賑わいと、市民の交流の場の提供やイベント、防災、防犯等、地域社会の一員として積極的な取り組みに努めることとなっております。
 また、店舗面積300平方メートルを超える卸・小売業、一般飲食店の新設、変更などをしようとする方は、届出をしていただくことになります。

条例については

届出様式はこちら

店舗新設届出書(300平方メートルを越える店舗を新設しようとするとき(増設を含む))

店舗変更届出書(店舗面積300平方メートルを超える店舗を変更する場合)

店舗廃止届出書(店舗面積300平方メートルを超える店舗を廃止する場合)

大規模小売店舗新設(変更)届出書(店舗面積1,000平方メートルを超える店舗の新設または変更する場合)

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