ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 企業・経営・中小企業支援 > セーフティネット保証制度

本文

セーフティネット保証制度

ページID:0001094 更新日:2022年12月13日更新 印刷ページ表示

特定中小企業者の認定について

 珠洲市では申請者が、中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第4項各号の規定による経済産業大臣の指定を受けた特定業種に属する事業を行う中小企業者で、下記の条件に該当する場合の認定を行っています。(有効期間:発行の日から30日)

 この認定を受けることにより、石川県信用保証協会の保証枠が原則として拡充されます。

認定基準

第1号 取引先の大型倒産発生により影響を受ける場合

民事再生手続きの申し立て等を行った大型倒産事業者(※)に対し売掛金債権を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置

認定条件

  • この事業者に対し50万円以上売掛金等を有する中小企業者
  • この事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、この事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

様式のダウンロード・・・様式第1 [Wordファイル/70KB]

※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の1号指定事業者リスト<外部リンク>をご覧下さい。

第2号 取引先のリストラ等により影響を受ける場合

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など事業活動の制限を行っている事業者(※)と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

認定条件

(1)イ.この事業者と直接取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲10%以上の見込みである中小企業者

(1)ロ.この事業者と間接的な取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲10%以上の見込みである中小企業者

(1)ハ.法第2条第4項第2号ハで指定する地域内において1年以上継続して事業を行っているとともに、この事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲10%以上の見込みである中小企業者

(2)イ.この事業者が金融機関である場合、申請者(総借入金残高のうち、この金融機関の借入が占める割合が20%以上)が適正に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来している中小企業者

様式のダウンロード・・・

※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の2号指定事業者リスト<外部リンク>をご覧下さい。

第3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける場合

突発的災害(事故等)の発生に原因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

認定条件

経済産業大臣の指定する地域内において、1年以上継続して指定の事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである中小企業者

様式のダウンロード・・・様式第3 [Wordファイル/87KB]

第4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける場合

突発的災害(自然災害等)の発生に原因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

認定条件

経済産業大臣の指定する地域内(※)において、1年以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである中小企業者

※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の4号指定要件<外部リンク>をご覧下さい。

提出書類

 (法人個人共通)

 ​1.認定申請書 様式第4(令和6年能登半島地震) [Wordファイル/83KB]

 2.売上高比較表 様式第4 売上高比較表 [Excelファイル/13KB]

 (法人) 

 3.売上高が確認できる資料(試算表など)

 4.直近の決算書(勘定科目明細は不要) 

 5.確定申告書別表1及び法人事業概況説明書

(個人)

 3.売上高が確認できる資料(売上台帳など)

 4.確定申告書(青色の場合は、申告書第一表、並びに所得税青色申告決算書)

第5号 業況の悪化している業種に属することにより影響を受ける場合

(全国的に)業況の悪化している業種(※)に属する中小企業を支援する措置

認定条件

イ.指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高が前年同期比▲5%以上の中小企業者

ロ.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れが20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業

ハ.指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、最近1カ月間の売上高等が前年同月比▲10%以上、かつ、その後3カ月間の売上高等が前年同月比▲10%以上が見込まれる中小企業。       

様式のダウンロード・・・

通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

様式第5-イ-(1) [Wordファイル/38KB]

様式第5-イ-(1) 添付書類例[Wordファイル/39KB]

【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-イ-(2) [Wordファイル/37KB]

様式第5-イ-(2) 添付書類例[Wordファイル/41KB]

【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている

様式第5-イ-(3) [Wordファイル/23KB]

様式第5-イ-(3) 添付書類例[Wordファイル/41KB]

【認定基準の緩和について】

新型コロナウィルス感染症による影響を受けている中小企業者で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等が前年同月の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等(見込み)が前年同期に比して5%以上減少している場合も認定を可能です。申請書は下記様式を使用してください。

認定基準緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

様式第5-イ-(4) [Wordファイル/19KB]

様式第5-イ-(4)  添付書類例 [Wordファイル/17KB]

【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-イ-(5) [Wordファイル/19KB]

様式第5-イ-(5)  添付書類例 [Wordファイル/17KB]

【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている

様式第5-イ-(6) [Wordファイル/20KB]

様式第5-イ-(6)  添付書類例 [Wordファイル/18KB]

創業者等運用緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

(1)最近1カ月と最近3カ月比較 様式第5-イ-(7) [Wordファイル/19KB]

(2)令和元年12月比較 様式第5-イ-(8) [Wordファイル/19KB]

(3)令和元年10-12月比較 様式第5-イ-(9) [Wordファイル/19KB]

【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(1)最近1カ月と最近3カ月比較 様式第5-イ-(10) [Wordファイル/19KB]

(2)令和元年12月比較  様式第5-イ-(11) [Wordファイル/19KB]

(3)令和元年10-12月比較 様式第5-イ-(12) [Wordファイル/19KB]

【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている

(1)最近1カ月と最近3カ月比較 様式第5-イ-(13) [Wordファイル/19KB]

(2)令和元年12月比較 様式第5-イ-(14) [Wordファイル/18KB]

(3)令和元年10-12月比較 様式第5-イ-(15) [Wordファイル/19KB]

※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の5号指定業種リスト<外部リンク>をご覧下さい。

第6号 取引金融機関の破綻により影響を受ける場合

破綻金融機関(※)と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置

認定条件

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

様式のダウンロード・・・様式第6 [Wordファイル/57KB]

※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の6号破綻金融機関リスト<外部リンク>をご覧下さい

第7号 金融機関の相当程度の経営合理化に伴い借入が減少している場合

指定の金融機関(※)の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置

認定条件

この金融機関に対する取引依存度が10%以上で、この金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で、金融機関からの直近の総借入額が前年同期比で減少している中小企業者

様式のダウンロード・・・様式第7 [Wordファイル/75KB]

※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の7号指定金融機関リスト<外部リンク>をご覧下さい

第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

Rcc(整理回収機構)または株式会社産業再生機構へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生が可能なものを支援するための措置

認定条件

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、この機構に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

様式のダウンロード・・・様式第8 [Wordファイル/69KB]

  • 詳細につきましては、市役所産業振興課、珠洲商工会議所、金融機関へお問い合わせください。
  • 本認定とは別に、金融機関、信用保証協会による金融上の審査があります。