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生活保護制度における後発医薬品の取り扱いについて

ページID:0001554 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

後発医薬品使用促進計画について

生活保護制度における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合が、国全体の使用割合に比べて低いことから、生活保護制度においては、医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、生活保護を受けている方に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すこととされています。
珠洲市では、取組を計画的に進めるため、「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(平成30年9月28日社援保発0928第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき、「令和5年度後発医薬品使用促進計画」を公表します。
令和5年度後発医薬品使用促進計画 [PDFファイル/300KB]

医療機関の方へ

生活保護を受けている方に対する処方について、後発医薬品の処方が可能な場合には、以下に示した取組の内容をご説明の上、原則として後発医薬品を処方していただくようお願いします。

生活保護を受けている方への後発医薬品の取組

  1. 後発医薬品は品質や効き目、安全性が、先発医薬品と同等であるとして、厚生労働大臣が製造販売の承認を行っています。
  2. 医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。
  3. 生活保護を受けている方で、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した場合は、原則として使用していただきます。
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