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特別児童扶養手当

ページID:0001660 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 特別児童扶養手当とは、満20歳未満で次のいずれかに該当する在宅の障害児を養育している方に手当を支給している制度です。

支給対象となる方は?

  • 身体障害者手帳1級~3級(下肢障害については4級)
  • 療育手帳の判定A、B程度
  • 上記と同程度の状態にある児童

 ただし、児童が施設に入所している場合や児童が障害を事由とする公的年金を受給している場合及び所得が一定限度額以上の場合は手当を受けることができません。

手当の額はどのくらい?

 対象児童1人当たり

  • 1級 月額 53,700円
  • 2級 月額 35,760円

 手当の支給は4月、8月、12月の年3回です。

手続きはどうするの?

 福祉課で申請してください。

手続きには何が必要なの?

 認定請求者および対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票及び身体障害者手帳(または診断書)です。